自社広告物に試験計測等の結果を掲載したい方へ(名義使用のご案内)

KISTECで行った試験計測等の結果を自社のカタログ、パンフレット、インターネットのショッピングモール、ホームページ等(広告物)に掲載する場合で、KISTECの名義※1を使用したいときは、掲載前に所定の手続きにより、承認を得る必要があります。
申請は、試験計測(依頼試験)及び技術開発受託(受託研究)の成績書又は報告書に記載の内容のみ可能です。
詳しくは、事業化支援部支援企画課までお問い合わせください。

※1 KISTECの名義:法人の名称((地独)神奈川県立産業技術総合研究所、産技総研、KISTEC等)、法人を特定出来る写真、図など

名義使用申請対象について

名義使用の申請対象は次表のとおりです。

種別 申請対称 申請の可否 申請期間
試験計測(依頼試験) 成績書の内容 申請可 成績書発行日から5年後の日の
属する年度の12月28日まで
成績書の発行がない試験計測の結果
技術開発受託(受託研究) 報告書に記載された内容 申請可 報告書発行日から5年後の日の
属する年度の12月28日まで
結果資料に記載された内容
機器使用 対象外 対象外

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名義使用の申請手続きについて

名義使用の申請

名義使用を申請する場合は、名義使用申請書(KISTEC所定の様式)※2と名義を使用したい全ての広告物の原稿をご提出ください。
申請期間は、成績書又は報告書の発行日から5年後の日の属する年度の12月28日までです。
※2 申請書の様式は、事業化支援部支援企画課にお問合せください。

審査・承認

申請受理後、内容が成績書または報告書の範囲内にあるか、また、表現が適正であるか(第三者に誤解を与えないか)等について審査します。
審査の結果、適正であると認められた場合には、名義使用の承認書を交付します。

名義使用の期間

名義使用できる期間は、成績書又は報告書の発行日から5年後の日の属する年度末(3月末日)までです。

承認の取り消し

広告物が承認内容と異なる場合は、名義使用の承認を取り消します。

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よくあるご質問

試験計測等の結果を製品のパンフレットやホームページに掲載してもよいでしょうか。

試験計測(依頼試験)や技術開発受託(受託研究)を申し込む前に、試験内容等について担当者にご相談ください。
パンフレットやホームページ等の広告物にKISTECの名称等を掲載する場合は、事前に名義使用申請の手続きが必要です。

どの試験でも名義使用申請をすることができますか。

名義使用申請は次の場合にのみ受け付けます。
 試験計測(依頼試験)の場合:成績書を発行したもの。
 技術開発受託(受託研究)の場合:報告書を発行したもの。

名義使用申請後、承認までにどのくらいの日数がかかりますか。

申請の受付から審査・承認まで、通常の場合、最短でも概ね1か月かかります。
また、審査において広告物の修正をお願いする場合があります。その際は、広告物を修正・再提出していただきます。

広告物を作成する際、必ず記載しなければならないことはありますか。

広告物にはデータ等の引用元である成績書や報告書の名称及び番号等を記載してください。
【記載例】成績書の場合:産技総研 第999-99999号
     報告書の場合:産技総研 第999号 令和元年○月○日、産技総研第E99-999号

   【広告物の例】

名義使用事例
広告物に成績書のデータを掲載した場合のイメージ

この手続きに関連する規程

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所試験計測等における名義使用取扱要綱

お問合せ先

事業化支援部 支援企画課
電話:046-236-1500(代表)