「試験計測約款」及び「機器使用約款」一部改正のお知らせ
日頃、KISTECを御利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、令和4年5月1日より、外為法に基づく「みなし輸出管理」(「居住者から非居住者への技術の提供を目的とする取引」の管理)の運用明確化が
実施されたことに伴い、「試験計測約款」及び「機器使用約款」を令和4年6月1日付けで一部改正させていただきますので、ご案内申し上げます。
当所を御利用いただく際には、改正後の約款を必ず御確認いただきますよう、お願い申し上げます。
(改正内容)
各約款の利用資格において、「特定類型」に該当しない旨を追加。
*特定類型:居住者(自然人に限る。)が非居住者から強い影響を受けている状態
*根拠法令等:「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する
取引又は行為について」(平成 4 年 12 月 21 日付 4 貿局第 492 号)等の一部改正について(令和3年 11 月 18 日付け
20211102貿局第1号輸出注意事項2021第30号)
※安全保障貿易管理制度については、以下のリンク先をご参照ください。
経済産業省ホームページ:https://www.meti.go.jp/policy/anpo/ (外部サイトへリンクします)
お問い合わせ先:事業化支援部支援企画課
046-236-1500(代)
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